働く - チェンマイの基礎知識
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タイ国籍でない限り、就労には「労働許可証」(ワーキングパーミット)が必ず必要。
タイ人と結婚しようが、永住ビザを取ろうが、そんなことは関係無い。
つまりタイ国籍でない限りは「労働許可証」無しでは就労出来ないので注意。
「労働許可証」は基本的に就労ビザ保有者に対して発行される物だが、ややこしいことに、「就労ビザの取得」と「労働許可証の取得」は別であり、就労ビザが取れたからといって、必ず労働許可証が取れるわけではない。
管轄の役所自体が全く別、ビザの管轄はイミグレーション、労働許可証は労働省、そして両者は事務的に連携していない上に、オフィスの場所も全く別。
就労ビザは在外の領事館等で結構簡単に(?)取れるが、労働許可証は雇用主(会社)の実態等が細かく問われるので、「就労ビザは取れたのに労働許可証がもらえない」というのは稀なことではない。
なお就労ビザも労働許可証も、申請は雇用者側の書類が多数必要であり、個人として取れるものではないので、先に就職先を探すか、法人設立なら会社登記を済ませ、それから、となる。
就職先については、現地での日本人の募集は非常に少ない上に、求人があっても、既に就労している者の中で話が回り、転職希望者があればその辺で決まってしまうことが多い。つまり求人があっても知りにくいのが現状で、特に好条件の求人が広く知られることは非常に稀である。
起業(法人登記)については・・・既存法人があって、チェンマイに現地法人を設立する場合は割愛。
個人がチェンマイで起業する場合、恐らく多くの場合は金銭的利益を最優先としてはいないと思われる。日本や欧米で起業した方が、利益は大きいだろうし、諸手続きや事業展開の壁も低いだろうからだ。
私の見てきた中でも、「何とかしてチェンマイに住みたい」等、金銭的利益以外にも目指すものがあって、思案選択の結果として起業に至る場合が明らかに多い。
まあ私はコンサルタントでも何でもないので、要件等詳しくはここでは割愛する。
個人の起業に対してひとつ言いたいのだが、起業してもすぐに消えてしまう人(会社)が非常に多い。
起業はゴールではない。
目標を持ち、その実現のために起業を決意をして、資金を用意し、会社を設立し、ビザも労働許可も、オフィス・店舗・社員等も全て準備し、看板をかけ、名刺を作って配ってみても、テストで言えばやっと「名前を書いただけ」の白紙答案、つまり「0点」である。そんなものは、なんの評価にも値しなければ、耳を傾けるにも値しない。
名前を書き、合格点を取り、その後もそれを継続することが出来て、やっと最低限の当初の目標達成。
事業の継続はもちろん、どうせやるなら是非、高得点を目指して頂きたい。
